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<title>アシストブログ</title>
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<description>法改正情報などを掲載しておりますのでお役立てください。</description>
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<title>最低賃金改正</title>
<description> 平成20年10月5日より最低賃金が　1時間６７５円　に改正されました。（福岡）
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<![CDATA[ 平成20年10月5日より<br /><br />最低賃金が　1時間<strong>６７５円</strong>　に<br /><br />改正されました。（福岡）<br /><br /> ]]>
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<dc:date>2008-10-08T18:27:17+09:00</dc:date>
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<title>最低賃金UP！15円！？</title>
<description> 最低賃金の引き上げ目安を決める中央最低賃金審議会は、最低賃金の引き上げ額の目安を時給15円にするとの答申をまとめたようです。これで2年連続の2ケタの引き上げ。最賃はどこまで上がり続けるのか！？新、最低賃金額は10月中には適用される見込みです。
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<![CDATA[ <span style="color:#666666">最低賃金の引き上げ目安を決める<br />中央最低賃金審議会は、<br />最低賃金の引き上げ額の目安を<br />時給15円にするとの答申をまとめたようです。<br /><br />これで2年連続の2ケタの引き上げ。<br />最賃はどこまで上がり続けるのか！？<br /><br />新、最低賃金額は10月中には<br />適用される見込みです。</span> ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-08-07T09:01:01+09:00</dc:date>
<dc:creator>アシストグループ</dc:creator>
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<title>飲み会は仕事？！</title>
<description> H20年6月25日東京高裁にて興味深い判決がでました。「飲み会5時間、業務でない」社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した男性会社員＝当時（44）＝の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。この判決で注目したいのは、宮崎公男裁判長が「飲み会が社員から意見を
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<![CDATA[ H20年6月25日<br />東京高裁にて興味深い判決がでました。<br /><br /><strong>「飲み会5時間、業務でない」</strong><br /><br />社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に<br />地下鉄の階段で転落死した男性会社員＝当時（44）＝の<br />遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、<br />東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえない<br />として、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、<br />遺族側の請求を退けた。<br /><br />この判決で注目したいのは、宮崎公男裁判長が<br />「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは<br />開始から2時間前後まで」と指摘したことです。<br /><br />社内で開かれた飲み会は2時間までなら業務？！<br /><br />飲み会に対する考えを変えないといけないかも<br />しれませんね。<br /> ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-07-23T10:35:13+09:00</dc:date>
<dc:creator>アシストグループ</dc:creator>
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<title>介護保険料　改正！</title>
<description> 介護保険の保険料率が変わります。変更月　　　→　　　平成20年3月分より（被保険者からの天引きは原則として、　翌月分の給与から行うこととなって　いますので、4月に支払う給与分から　新しい金額を差し引いてください。）保険料率　 →　　　5.65/1000（従前の保険料率は6.15/1000）従前のものと比べると少し下がりました。※ここに表示してある保険料率は個人負担分　 のものです。実際にはこれと同率で計算した　 会社負担分も
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<![CDATA[ 介護保険の保険料率が変わります。<br /><br /><br />変更月　　　→　　　<strong>平成20年3月分</strong>より<br />（被保険者からの天引きは原則として、<br />　翌月分の給与から行うこととなって<br />　いますので、4月に支払う給与分から<br />　新しい金額を差し引いてください。）<br /><br /><br />保険料率　 →　　　<strong>5.65/1000</strong><br />（従前の保険料率は6.15/1000）<br />従前のものと比べると少し下がりました。<br />※ここに表示してある保険料率は個人負担分<br />　 のものです。実際にはこれと同率で計算した<br />　 会社負担分も発生します。<br /><br /><br />給与計算を担当されている方はご注意ください。 ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-03-28T01:26:13+09:00</dc:date>
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<title>改正パートタイム労働法のポイント！</title>
<description> さて、前回に引き続き改正パートタイム労働法のご紹介。今回は5つのポイントをピックアップして解説致します。ポイント　～その①～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働条件の文書交付・説明義務これまで努力義務だった労働条件の文書交付による明示が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義務化され、「昇給
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<![CDATA[ <p>さて、前回に引き続き改正パートタイム労働法のご紹介。</p><p>今回は5つの<strong>ポイント</strong><img alt="" src="/admin/js/fckeditor/editor/images/smiley/msn/lightbulb.gif" />をピックアップして解説致します。</p><p><strong>ポイント　～その①～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働条件の文書交付・説明義務</strong></p><p>これまで努力義務だった労働条件の文書交付による明示が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="COLOR: #ff0000">義務化</span>され、「昇給」「退職手当」「賞与」の有無などの明示も必要になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（労基法による明示義務「労働契約の期間」「始業・就業の時刻」などは今後も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当然に必要です。）これに違反した場合は<font color="#ff0000">10万円以下の過料</font>に処せられることになりました。<br />また、パート労働者から&ldquo;求めがあったとき&rdquo;は、待遇の決定にあたり、考慮した事項について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明しなければならないことになりました。<br /></p><p><strong>ポイント　～その②～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差別的取り扱いの禁止　　　　　　　　　　　　　　　</strong></p><p>期間の定めのない労働契約（反復更新により、期間の定めのない労働契約と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同視することが社会通念上相当と認められるものを含む）を締結している者のうち、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その職務内容及び配置の変更の範囲が正社員と同一であると見込まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パート労働者については、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などについて、差別的取扱いをしてはいけないことになりました。<strong>　　　　　　　</strong></p><p><strong>ポイント　～その③～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　均等待遇の確保の推進</strong></p><p>パート労働者が正社員と同視すべき状態で勤務するときは賃金・教育訓練・福利厚生などの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　待遇を均等に取り扱わないといけなくなります。&ldquo;正社員と同視すべき&rdquo;の基準は具体的には　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３つあります。１、職務の内容・責任の程度　２、人材活用の仕組みや運用など　３、契約期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この3つが正社員と同じかどうかで判断するのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正社員と同視すべきパート労働者の待遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ）賃金　　　　　　　　パートは時給○○円と一律で決定するのではなく仕事内容や成果・意欲などに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　 　　　　よって金額を決定するように<span style="COLOR: #0000ff">努力</span>すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　 　　　　さらに、金額は正社員と同一の方法で決定するように<span style="COLOR: #0000ff">努力</span>すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ）教育訓練　　 　　仕事を遂行していく上で必要なスキルを身につけさせる研修などをパートにも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　 実施することが<span style="COLOR: #ff0000">義務化</span>されます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｃ）福利厚生施設　 「休職施設」「休憩室」「更衣室」などの施設をパートにも使用させることが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　 <span style="COLOR: #ff0000">義務化</span>されます　　　　</p><p><strong>ポイント　～その④～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正社員への転換の推進　</strong></p><p>正社員への転換を推進するため、次のような措置をパート労働者に対して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講じなければならないことになりました。<br />ａ）　当該事業所の外から正社員を募集する場合には、現に雇用するパート労働者に対して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　当該募集に関する情報の周知を行う <br />ｂ）　社内公募として、パート労働者に対して、正社員のポストに応募する機会を与える<br />ｃ）　パート労働者を対象として正社員登用の試験制度などを設ける<strong>　　　</strong></p><p><strong>ポイント　～その⑤～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情処理・紛争解決の援助</strong></p><p>事業主は、パート労働者からの苦情を自主的に解決するよう<span style="COLOR: #0000ff">努力</span>すること。<br />しかし、自主的解決ができないときは紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による　　　　　　　　　　　　　　　助言・指導・勧告、調停委員による調停が整えられます。なお、対象となる苦情・紛争について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主が措置をしなければならない事項は、労働条件の明示、待遇の説明、差別的取扱い、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換に関する事項などが挙げられます。<strong>　　　</strong></p><p><strong></strong></p><p>以上、5つのポイントをご紹介しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では、実際に企業としてこれらを遵守するために行うべきこととは&hellip;。<strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</strong>具体的には、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>①パートタイム労働者向け雇用契約書を作成する<br />②パートタイム労働者対象の就業規則を整備する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③パートタイム労働者の差別的取扱いを禁止する<br />④正社員登用制度を導入する<br />⑤苦情処理機関を設置・運営する<br /></strong>以上のようなことが考えられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法令順守（コンプライアンス）が注目される時代です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一度に全部は無理でもやれることを少しずつ実施していきましょう。</p><p>改正パートタイム労働法の内容に関するお問い合わせ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度実施のご相談などアシストが承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何かお聞きになりたいことがあればどうぞお気軽に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>　　　　　</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p> ]]>
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<dc:date>2008-03-05T14:34:03+09:00</dc:date>
<dc:creator>アシストグループ</dc:creator>
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